就業規則は作成も公開も義務では無い
就業規則ですが、「常時10人以上の労働者」を使用する使用者(≒企業)は、作成して所轄官庁に届ける必要があります。弊社では、常時10人以上の労働者はいないため作成の義務はありませんが、あった方が色々良いだろうと思い、このたび就業規則を作成しました。
また、以前、就業規則を一般公開した企業がちょっとした話題になっていましたが、弊社でも公開することにしました。こちらが、弊社の就業規則です。
以下、それについて少し書きます。
どのように作成したか
「モデル就業規則」をベースにした
厚生労働省が「モデル就業規則」というものを公表しているのですが、今回はこちらをベースに作成しました。
なお、モデル就業規則は今年(平成30年)1月に改訂され、副業・兼業に関する規定が新設されました。興味のある方は、厚生労働省のこちらのページを参照して下さい。
Markdown 化
モデル就業規則は Word か PDF 形式でしか公開されていなかったため、Markdown 形式に変換した上で、必要な部分を修正しました。
なお、Markdown 化は、外部の方にお願いしましたが、(こちらの指示により)項番などは原文通りの丸数字等だったり、GitHub Markdown に最適化されていないため、若干見づらいので、必要に応じてテキストエディタ、あるいは別の Markdown エディタでご覧下さい。
モデル就業規則から修正した点
元のモデル就業規則もレポジトリに置いてありますので、詳しくは diff
してもらえればと思いますが、弊社で修正した点などのうち主なものを以下に記載します。
- 始業及び終業時刻の記録に関する規定を削除: 事業場外労働のみなし労働時間制のため
- 病気休暇の規定を削除: 管理が面倒なため(有給で代用してもらうことを想定)
- 家族手当の規定を削除: 年度の途中で変更すると面倒なので、来年度から規定を追加予定
- 役付手当の規定を削除: 現状、役職を定めていないため
- 技能・資格手当の規定を削除: 今後検討する
- 精勤手当の規定を削除: 管理が面倒なため、どちらかというと成果の方が重要なため
- 退職金の規定を削除: 当面対象者がいないため
- 有給以外の休暇の賃金は無給とした: 対象となりそうな人(産休、育休、介護休暇取得者)がいないため。対象となりそうな人を雇った時点で再度検討
さいごに
プログラムなどと同様、まずは、作ってみてから徐々に改善、という感じにしようと思います。
ご意見等がございましたら、本投稿のコメントやお問い合わせフォームからお願いいたします。
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