非公開企業も決算公告が必要

非公開企業は決算公告をする必要がない、そんなふうに考えていた時期が俺にもありました。

が、実際には、非公開企業であろうと決算公告が必要です。(最近知って驚きました。)

決算公告に関する会社法の条文と罰則規定(旧商法併記) | 株式会社兵庫県官報販売所

実際には行っていない企業が殆ど

法律によると100万円以下の罰金という罰則があるのですが、実際には決算公告を行っていない企業が殆どだと思います。

理由としては会社によって異なるかもしれませんが、一番多いのは私のように

「知らなかった」

では無いかと思います。その他の理由としては、「詳細な財務内容を外部に知られたくない」、などが挙げられると思います。

なお、上述の罰則ですが、過去に適用例は無いようです。

決算公告をすることのメリット

非公開企業が(あえて)決算公告をすることのメリットとしては、いくつか考えてみました。

  • 法律の遵守(コンプライアンス)
    • それにより、取引先などの信頼向上
  • 公開して恥ずかしくない決算にする動機づけになる

決算公告の方法

では決算公告はどのように行えば良いかというと、以下のどちらかになります。

  • 新聞あるいは官報に掲載
  • 自社ホームページなどに掲載

それぞれメリット・デメリットがあり、以下のページが分かりやすかったのですが、

Q0536. ホームページで決算公告を行いたいのですが、注意点があったら教えてください。| ビジネスQ&A| J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

まとめると、以下の通りです。

  • 新聞・官報
    • メリット:貸借対照表(※)の要旨のみ掲載すれば良い
    • デメリット:お金がかかる
  • ホームページなど
    • メリット:お金がほとんどかからない(あるいは無料)
    • デメリット:貸借対照表(※)の全文掲載が必要
    • デメリット:登記が必要
    • 注意点:5年間公開が必要
    • 注意点:定款に電子公告する旨を、また登記簿に公告のURLの記載が必要

※ 大会社の場合、貸借対照表に加えて損益計算書も掲載が必要

弊社の場合、電子公告を行う予定

さて、弊社の場合、お察しの通りこれまで決算公告を行っておりませんでした。定款を確認したところ、「官報に掲載する」となっていました。

官報に掲載する金額を確認したところ、枠の大きさによって異なりますが、一番安くて7万円程度でした。それに対して、電子公告の場合は、定款及び登記事項の変更が必要なので、その費用(と手間)がかかりますが、今後の事を考えると電子公告にしておいた方が良いかと考えています。

ということで、近日中に定款を変更し、公告のURLを登記しようと思います。

まとめ

多くの人が知らないのですが、非公開企業でも決算公告の義務があり、適用例はないものの罰則もあります。決算公告の方法としては、新聞や官報に掲載する方法と、ホームページなどに掲載する方法があり、それぞれに特徴があります。

弊社としては、今後は定款・登記事項を変更し、電子公告を行おうと予定しています。