登記事項の変更を行いました
いきなり私事で申し訳ないのですが、先日引っ越しをしました。株式会社の場合、代表取締役の住所が登記事項として記載されているため、代表取締役が引っ越し場合には登記事項の変更が必要です。
あと、それとは別で、取締役の1人が本業の都合により辞任することになりました。取締役も登記事項なので、辞任の場合には登記事項の変更が必要です。
まとめると、今回、以下の2つの変更を行いました
- 代表取締役の住所変更
- 取締役の辞任
なお、私自身は司法書士等の専門家ではありませんので、あらかじめご了承の上、以下を読んでもらえればと思います。
提出すべきもの
まずは、法務省のページに目を通すと良いと思います。
- 登記・供託のよくあるご質問等 > 商業・法人登記:法務局
申請書は必須
まずは「申請書」の提出は必須です。以下の法務省・法務局のページが参考になると思います。それ以外にも、司法書士の方などが解説しているページなども沢山あります。
電磁的記録媒体はなくてもよい
申請書以外に、「電磁的記録媒体」なるものもあります。以下をご参照下さい。
これは結論から言うと、なくても大丈夫のようです。
CD-ROM に書き込むべきテキストファイルを印刷して、一応内容確認してもらおうとしたのですが、私がお話した千葉法務局の担当の方は、
「申請書に必要事項が全部書いてあるから、これはなくて大丈夫だよ。CD-ROM で出してもらうと、手続きは早く終わるんだけど。」
みたいな事を言っていました。
また、CD-ROM ではなくてオンラインでも出せるようなので、一応ソフトをダウンロードしたりして試してみたのですが、ちょっとむずかしかったので諦めました。恐らく、大量に申請を行う一部の司法書士くらいしか使っていないのではないかと推測します。
その他、添付書類
今回、取締役の辞任に関しては、「辞任届」を添付書類として添付しました。
新規取締役の着任であれば、取締役会の議決事項ですので、議事録が必要だと思いますが、辞任の場合は辞任届だけで良いようです。
記載事項の細かい点について
分からない点は、事前に何点か質問しました。
- 今回、代表取締役の住所変更を行ったわけですが、申請書に記載する、申請者(代表取締役)の住所は、変更前と変更後のどちらか → 変更後を記載する
- 取締役の辞任に関して、添付書類は辞任届だけで良いか → それで良い
ちょっと裏ワザ的な話
複数の申請内容は1通にまとめられる
今回、代表取締役の住所変更と取締役の退任の2つの申請を行おうとしたのですが、事前に電話で質問した際に、
「2つの申請ではなくて、1通の申請書にまとめて記載できますし、その方が(印紙代が1万円で済むので)経済的ですよ」
と教えてくれました。
期限はちょっと位過ぎていても大丈夫(な事が多い)
登記事項の変更は、変更事由が発生してから所定の期間内に登記変更を行わなければいけず、期限を過ぎると罰金などの規定があるようです。
ただ、税金とかもそうですが、期限を若干過ぎているくらいであれば、現実の運用としては罰金などは取られないことが多いようです。なお、これに関しても、事前に法務局の方に電話で聞いたところ、もちろん、先方としては
「期限を過ぎていても大丈夫です。」
とは立場上言えませんが、
「早めに出してもらったほうが良いですよ。」
という感じの返答を頂きました。
ただ、原則上は、1日でも期限を過ぎた場合には罰則の規定がありますので、期限内の登記変更をおすすめします。
法務局で書類に関する「相談」が出来る
書類に不備があって書き直したり、というリスクを避けるために、司法書士に頼むのも一般的だと思います。時間がない場合は、それが良いと思いますが、今回のような住所変更や取締役の辞任程度の簡単な内容であれば、自分で書類を作ってやるのも良いと思います。
各都道府県の法務局によって異なるかもしれませんが、事前に書類を持って行けば、それをチェックしてくれて、問題なければその場で提出できますし、修正点が多ければ、自宅で修正した上で郵送・あるいは再度持って行って見てもらう、という事が出来ます。
なお、弊社の所轄の法務局の場合は、電話で予約が必要です。なお、担当の方曰く
「『確認』というと、書類の書き方が正しいかどうかをチェックするようなものと思われてしまいますが、そうではなく、あくまで内容に関する『相談』を受け付ける」
とのことでした。恐らく、「確認」と言ってしまうと、官による民業(司法書士)圧迫と取られてしまうので、そのような言い方になっているのだと思います。公務員は色々大変だなと思いました。
その他
法務省・法務局以外では、以下のようなページを参考にしました。
が、前述の通り、時間が無い方とかは、専門家にお願いしたほうが良いと思います。
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